2023年の小規模持続化補助金の公募がはじまりました。
ホームページ制作で活用されたい方は補助金総額の1/4が上限になってますので注意が必要です。
補助上限 | 50万円[通常枠] 200万円[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
|
補助率 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |
対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 |
公募要領公開 | 2023年 3月 3 日(金) |
申請受付開始 | 2023年 3月10日(金) |
申請受付締切 | 第12回:2023年6月1日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木) 第13回:2023年9月7日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)
|
詳しくは
<商工会地区>
[URL] https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
<商工会議所地区>
[URL] https://r3.jizokukahojokin.info/
補助金を活用したホームページ制作の注意事項
ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費
〇ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限です。
○交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金 確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
○ウェブサイトに関連する経費については、すべてこちらで計上してください。
○ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財 産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日か ら5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該 承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。
承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交 付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
※補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局等への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。
対象となる経費例
商品販売のためのウェブサイト作成や更新
インターネットを介したDMの発送
インターネット広告
バナー広告の実施
効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO対策
商品販売のための動画作成
システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェア、 システム構築など
SNSに係る経費
対象とならない経費例
商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
ウェブサイトに関連するコンサルティン グ、アドバイス費用
補助事業期間内に公開に至らなかった 動画・ホームページ・ランディングページ
コメント